11/9まで 年賀寄附金による社会貢献事業助成
■2019年度 年賀寄附金配分団体の公募■
寄附金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、
1949(昭和24)年から、寄附金付年賀切手は、1991(平成 3)年から発行しています。
今年で70年目を迎え、この歴史を重ねる中で、日本固有の寄附文化に発展してきました。
お預かりしました寄附金は、総務大臣の認可を経て、
法律で定められた10の事業を行う全国各地の多くの団体に配分され、
地域及び社会の発展、環境保全に大きく貢献し、果たしてきた役割は非常に大きいと考えます。
(問合せ先:日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄附金事務局)
■配分事業分野
・一般枠(5分野)
活動・一般プログラム、活動・チャレンジプログラム、施設改修、機器購入、車輌購入
・特別枠(1分野)
東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨の被災者救助・予防(復興)
■配分対象団体
次のアに掲げる法人であって、イの事業を行う団体が対象となります。
ア )
・一般枠
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、
公益社団法人、 公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
・特別枠
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人
イ )
「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第224号)に定められた10の事業
(1)社会福祉の増進を目的とする事業
(2)風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
(3)がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
(4)原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
(5)交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助
又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
(6)文化財の保護を行う事業
(7)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(8)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(9)開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
(10)地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって
広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
※ 特別枠の「東日本大震災、平成28年熊本地震
及び平成30年7月豪雨災害の被災者救助・ 予防(復興)」については、
上記(2)の事業のうち、特に「東日本大震災、平成28年熊本地震
及び平成30年7月豪雨災害による被災者の救助又はその予防(復興)を目的とする事業」を対象とします。
■事業の期間
年賀寄附金を配分することが決定した日以降に実施し、
2020 年 3 月末日までに完了するものを対象とします。
※配分団体・配分額の決定は 2019 年 3 月末を予定しています。
■申請金額(上限)
申請金額の上限は、1件当たり500万円とし、
活動・チャレンジプログラムについてのみ 50万円とします。
(応募要領については、下記HPをご確認ください)