【2015年度助成金情報】6/19〆 地域の元気創造・暮らしアート事業 「美の資源活用推進事業」

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美の資源活用推進事業チラシ1.趣旨 「美の滋賀」の土壌づくりに向けて、地域にある美の資源をきっかけに、人と人、人と地域が つながって、地域の魅力を引き出し発信する活動を推進するため、滋賀県内の団体、市町 等がそれぞれの持ち味を生かして、主体的に美術や暮らし・生活文化の中にある美の資源を 育てたり、発信したりする取組に対し、助成を行います。

2.募集団体数 総事業費 1,500,000円規模: 3団体程度総事業費 500,000円規模:10団体程度

3.助成対象団体 滋賀県内に所在地または活動の拠点を有する特定非営利活動法人、公益法人、社会福 祉法人、学校法人、協同組合、自治会、任意団体、企業、市町等とする。

4.公募への参加資格 (1)団体等(市町除く) 団体等とは、特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合、自 治会、任意団体等の非営利組織を言い、これらの団体は以下の要件を全て満たすこと。 ア 滋賀県内に所在地または活動の拠点を有すること イ 構成員、事務局、代表者、代表権の範囲、意思決定方法、解散した場合の地位継承 者、事務処理・会計処理方法、運営に関して必要な事項について、規約その他の規程 が作成されていること ウ 規約その他の規程に定めるところにより、一の手続につき複数の者が関与する等、事 務手続きに係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整 備されていること エ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと オ 次のいずれにも該当しないこと。 ①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) ②暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ③暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者 ④役員等(企画提案公募に参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から滋賀 県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団も しくはもう力団員と密接な関係を有する者がいる法人 ⑤暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質 的に関与している法人 補助

5.企画提案公募説明会 (1) 開催日時および会場 第1回 日時:平成27年5月29日(金)19:00 ~ 20:00 会場:ピアザ淡海301会議室(〒520-0801 大津市におの浜1-1-20) 第2回 日時:平成27年5月30日(土)11:00 ~ 12:00 会場:滋賀県立文化産業交流会館第2会議室(〒521-0016 米原市下多良2-137)

6.助成対象事業 団体等から企画提案のあった上記の趣旨に沿った事業とし、提案は、1団体等あたり1件と します。 なお、事業の実施にあたり、滋賀県が設置する「美の滋賀」創造事業コーディネーター ア サダ ワタル氏(プロフィールは別紙参照)の助言を受け、「美の滋賀」づくりの方向性に沿っ て事業をすすめることとします。 ※ 以下の事業は対象となりません。 ・ 専ら営利を目的とするもの ・ 特定の団体の宣伝を目的とするもの ・ 政治的、宗教的な宣伝意図を持つもの ・ 同一事業において他の県費助成等を受けているもの。ただし、補助対象部分が明確 に区分できる場合はこの限りではありません。

7.助成の対象となる事業の実施期間 交付決定の日から平成28年2月29日まで

8.成果物 事業の成果について、滋賀県が開催する成果発表会で報告するとともに、別途提示する内 容を記載した事業成果報告書(A4 10ページ程度)50部を指定する期限までに滋賀県へ提 出することとします。併せて、当該報告書の電子データをCD-R等の媒体により提出していた だきます。

9.助成対象経費 人件費、会議費、旅費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、募集広告費、印刷製本費、燃 料費、光熱水費、賃借料、保険料、委託料、諸謝金、雑費等。 ただし、内部管理費は、全体の40%以内とし、次の団体等については、内部管理費を補助 の対象外とします。 ア 市町 イ 運営費について県や市町から支援を得ている団体 ウ 上記ア、イまたは県機関に事務局機能を置く団体

10.補助金の額 補助対象経費から寄附金その他参加料等の収入額を控除した額とします。 補助の上限額は、支出額から収入を控除した額が、500千円以上1,000千円未満の場 合は、1団体あたり500千円。支出額から収入を控除した額が1,000千円以上の場合は1団 体あたり1,500千円とします。 また、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

11.申請方法 次の書類を、平成27年6月19日(金)までに文化振興課に持参、もしくは郵送(必着)してく ださい。滋賀県HP(http://www.pref.shiga.lg.jp/c/kemmin-s/binoshiga/kurashiarth27.html) に様式を掲載しています。 (1) 参加申請書(別記様式1) (2) 計画書(別紙1) 「美の滋賀」発信懇話会の提言(別添のとおり)を踏まえ、美術や暮らし・生活文化の 中にある美の滋賀を育てたり、発信したりする事業計画書を作成、提出してください。 (3) 所要額調書(別紙2) 本事業に必要となる費用について、必要経費(税込み)を記載してください。 また、参加料等の収入が発生する場合は記載してください。 (4) 収支予算書(別紙3) (5) 団体運営に関する書類(定款または規約、役員名簿)ただし、市町は提出不要です。

12.助成事業の決定 (1)次に掲げる項目について団体等から提出された書類および公開でのプレゼンテーショ ンを受け、これらに対して、専門評価員による評価を実施します。その結果を踏まえて滋賀 県総合政策部文化振興課が設置する「地域の元気創造・暮らしアート事業選考会議」に おいて審査を行い、予算の範囲内で対象事業を決定し、書面により通知します。 項目 評価 1 「美の滋賀」の方向性に沿った、「美の滋賀」の土壌づくりにふさわしい内容と いえるか 5(×3) 2 提案された事業に新規性、創意性はあるか 5 3 多様な主体や県民の参画が期待できるか 5 4 県内の他地域や他団体等に普及していく可能性はあるか 5 5 活動が将来にわたって展開される見込みがあるか(体制、資金調達の観点から) 5 6 事業を適切かつ確実に実施できる人員体制や役割分担か 5 7 経費が適切に見積もられているか 5 (2)プレゼンテーション審査の日程(6月下旬予定)については、別途文化振興課ホームペ ージにおいて公表します。 (3)助成対象として決定した事業について、補助金の内示を行います。 (4)内示後に補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出してください。

13.補助事業の変更・中止 事業計画書は、採択後に変更が生じることがないよう、十分検討の上、作成してください。 万一、やむを得ない事情等により計画に変更が生じる場合や、事業の実施が困難になっ た場合は速やかに文化振興課へ御連絡ください。

14.実績報告・補助金の交付 事業完了後(遅くとも平成28年2月29日までに事業を完了すること。)30日以内に、事業実 績報告書(別記様式第2号)に次の書類を添えて文化振興課に提出してください。 (1) 報告書(別紙5) (2) 支出済額調書(別紙6) (3) 収支決算(見込)書(別紙7) (4) 請求書、領収書の写し (5) チラシ、プログラム、記録写真等開催状況が分かる資料 (6) その他参考資料 補助金は、原則精算払いとします。ただし、事業遂行のために必要と認められる場合は、 概算払ができるものとします。 また、これらの書類は、事業終了後5年間保管してください。

15.その他 (1)事業を中心となって推進する「事業推進員」を1人以上設置するとともに、滋賀県が開 催する事業推進員会議(年2回程度)に出席していただきます。 (2) 助成対象となった事業については、団体名・事業の概要を文化振興課のホームペー ジに掲載します。 (3) 事業の実施においては、文化振興課職員および滋賀県文化審議会委員等による事 業視察を行う場合がありますので、御了承願います。 (4)滋賀県補助金等交付規則またはこの要領に定めるもののほか、この補助金の交付にあ たり必要な事項は別に定めます。

16.提出先・問合せ先 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 滋賀県総合政策部文化振興課 美の滋賀・企画係 野瀬 TEL:077-528-3344 / FAX:077-528-4833 E-mail:binoshiga@pref.shiga.lg.jp

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