滋賀の町を良くするしくみ」助成事業
●福祉関係施設等整備事業
1.助成対象団体
県内の各地域で社会福祉の推進に取り組む法人や団体、ボランティアグループ等で本会会長が適当と認める民間の団体とする。ここで言う「民間の団体」とは、県内に拠点をおき活動する法人、団体、ボランティアグループ等とし、特にその法人格は問わない。
2.対象事業
(1)利用者の処遇向上につながる事業で、次のような事業とする。る。 ア.施設の増改築および改造、設備の整備、機器、什器備品、遊具の購入等
イ.車両の購入
申請の要件としては、原則として次の①から③のいずれかに該当することとする。
①概ね15年以上経過、または15万km以上走行した車両の更新
②新たに開始する事業に必要となる車両
③事故等による廃車などにより緊急的に必要となる車両
※上記ア.施設の増改築および改造、設備の整備については、その団体が所有する県内の施設、または相当期間の賃借契約が結ばれている県内の施設とする。(2)対象外事業・費用については、次のとおりとする。
ア.事務用の機器、備品(パソコン、コピー機等)
イ.土地の取得、造成、外溝工事、または造園にかかる事業
ウ.すでに着手している事業
エ.完了した事業の借入金返済に要する経費
オ.特別養護老人ホームが行う事業(原則、対象外とする。)
(3)対象となる事業の総事業費が20万円以上の事業とする。
3.助成額
助成額は対象事業費の2/3を助成するものとし、助成限度額は100万円とする。
●広域福祉活動支援事業
1.助成対象団体
県内の各地域で社会福祉の推進に取り組む法人や団体、ボランティアグループ等で本会会長が適当と認める民間の団体とする。ここで言う「民間の団体」とは、県内に拠点をおき活動する法人、団体、ボランティアグループ等とし、特にその法人格は問わない。
2.対象事業
(1)社会福祉課題など様々な地域課題の解決に向けて取り組む次の事業とする。
① 広域(県域または複数市町域等)で新たに取り組む事業
② その事業を育成し、定着させることで地域の課題解決が期待できる事業
③ 新たに取り組む事業、育成・定着を支援する事業については原則、事業開始から3年以内の事業
④ 周年時期に実施する特別な事業等
(2)対象経費については、次のとおりとする。
・講師謝金 ・交通費 ・材料費 ・印刷費 ・通信費 ・活動資材購入費
・その他本会会長が必要と認める経費
(3)対象外経費については、次のとおりとする。
・ボランティア、団体の役職員への謝金交通費 ・全国大会、研修会への参加費 ・会議、打合せ時の飲食費
・継続発行する機関誌、広報誌に関する費用については、原則、対象外とする。
(4)その他、本会会長が必要と認めた事業
3.助成額
助成額は対象事業費の3/4を助成するものとし、助成限度額は50万円とする。
□申請について
申請については、申請書を添付書類と共に滋賀県共同募金会に郵送してください。
提出期限 令和元2年5月29日(金)滋賀県共同募金会必着
≪申請書提出先・問合せ先≫
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町4-3-28 厚生会館内 TEL: 077-522-4304 FAX: 077-522-4375
申請書など
申請書などのダウンロードは、以下のURLから行ってください。
http://www.shiga-akaihane.org/publics/index/14/&anchor_link=page14_660#page14_660